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確定申告書誤りに気付く

妻が65歳になり、介護保険料って高いのねと私にいくら払っているか聞いてきた。
今年の確定申告書のファイルの中の市から送られて来た「国保と介護保険料納付済額のお知らせ(社会保険料控除用)」に記載されていた介護保険料納付済額15,300円と答えた。
うっそー私より収入が少ない妻が払う金額の3分の1です。確定申告書の介護保険料もこの金額で入力し提出した。
市からの葉書をよく見てみると、「公的年金から特別徴収されている分は、含まれていないので、公的年金の源泉徴収票でご確認ください」と書いてある。
老齢厚生年金の源泉徴収票には記載が無い。
4月から障害基礎年金から46,000円天引きされていることが分かった。非課税の障害基礎年金は源泉徴収票出ていない。
市は中途半端な紛らわしい案内葉書よこすなと言いたい。
私の去年の介護保険料、15,300円ではなく61,300円でした。
確定申告書の修正しても、所得税の還付金額は変わらない。住民税には影響するかな?
どうした良いのだろう。

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コメント

あらあら、大変でしたね。手続きの誤りは困りますね。(溜め息)

詳細はわかりませんが、社会保険・年金部署に聞きに行くと良いかもですね。税金が絡むから税務の場合もあるかな?

我が家は確定申告は不要なのですが、住民税の申告書は毎年届くので今年も代笔依頼に役所に行きます。
ただ、本人の項目と私の扶養控除等を記入なので、今回職員さんに記入して貰ったものの写しを貰って、次回からはヘルパーさんに記入して貰おうと思っています。
役所に行くのは面倒ですが、間違えていちいち修正して送り返す方が効率悪いので。
記入事項が毎年変わらないなら、写しを貰って次回から書いてもらい郵送した方がいいかなと。

保険、年金、税金は幾つになってもちんぷんかんぷんです。(苦笑)

投稿: ココア | 2021年2月21日 (日) 13時10分

よく問題になる収入の過少申告ではなく、税額控除の過少申告でした。
ネットの情報によれば、申告期間内であれば何回でも申告できて、一番新しいのが最終的な申告書になるようです。
申告書のデーターは保存してありますので、修正は簡単にできます。今回の場合は、メモ書きを付けて郵送でも良いのかな?混みあう税務署には行きたくないですからね。
住民税の定型的な申告だけならば、ヘルパーさんが代筆してくれれば、助かりますね。郵送でも問題ないと思います。

投稿: てっちゃん | 2021年2月21日 (日) 18時21分

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