医療費控除
確定申告の準備をしなければならない時期になってきた。
市報に介護保険を利用した介護サービスの自己負担分が医療費控除に該当する書いてある。
障害者「自立支援」法での支援費を利用した介護サービスの自己負担分は、医療費控除の対象にならないのか?
去年、週1回の入浴+昼食+リハビリのデイサービスとデイサービスの日以外の毎日、入浴介護のヘルパーさんに来てもらっての30分の入浴介護を受けていた。
市報を見ても、国税庁のHPを見ても「介護保険を利用したうんぬん」と書いてある。
介護保険しか介護が存在しないのか?
市役所の税務課に行き、聞いてみた。
①支援費での介護サービスの1割の自己負担は、医療費控除の対象になる。
②デイサービスでの給食費も医療費控除の対象になる。
と、担当者が税務署に確認し、答えてくれた。
②は病院での入院の食事は医療費控除の対象外なので意外だった。
医療費の還付申告は、前々からやっていた。
きっかけは、若い頃共働きで、子供2人保育園に預けて働いていた。
その当時、私は銀行の嘱託採用で働いて、給料は手取り9万円ぐらいだった。
保育料が8万円を超えていた。
その原因が所得税だった。
以後、医療費も正しく還付申告をし、保育料の軽減を計るようにした。
10万円を超えた部分しか医療費控除にならない。
おかしいと思う。
千円、2千円の領収書を集めて、領収書の無い交通費も集計し一覧表を作って申告に臨みます。
介護事業所が発行した領収書、判が押されてない。
領収書が見当たらない月もある。
医療費控除に該当するとは思っていなかったので、気にしていなかった。
介護事業所に連絡し、なんとかしよう。
このような努力をしても、10万円の足切りがあるので、2万円ぐらいの減税にしかならないだろうな。
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介護とは、日常生活に支障のある高齢者や病人、障害者等の、生活上の世話・支援をすることです。介護福祉士や、ケアワーカー、ケアマネージャー(介護支援専門員)ホームヘルパー等も、最近注目の職業・資格として、耳にすることも多くなりました。 [続きを読む]
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