年金講座1
このような講座開きたくないけれど、いつまでも放置できないので...。
退職に伴い、会社の人事部からの案内で確定拠出年金を企業型から個人型に移管の手続きをした。
移管と同時に少しでも年金を増やすために、毎月2万円積み立てることにした。
会社からの案内では、いわゆる一般的なことしか書いていない。
まあ99%の人はこの案内とおりで正解なのであろう。
しかし、
私の場合、二十歳前の障害により障害基礎年金を受給している。
13年前、階段から落ちて大怪我をし、障害厚生年金の認定を受けたが、障害基礎年金との併給を認められなかったために、多いほうの障害基礎年金を選択した。
一般的に厚生年金加入中に事故などで障害者になった場合、障害基礎年金と障害厚生年金の両方が支給される。
同じ保険料を払って(給料から天引きされて)、同程度の障害を負っても生まれながらの障害者の場合、なんで片方しか選択できないのだろう。
不公平だと思う。
横道それてしまったが、今回の懸念点は別の問題だ。
会社の案内どおり個人型に移管の手続きをして、12月に2万円の口座引き落としが既にやられた。
個人型に加入後、別に送られてきた国民年金連合会の説明書よくよく読んでみると
「国民年金の保険料を免除されている者は、加入資格が有りません」とのこと。
生まれながらの障害によって障害基礎年金を受けている私は、国民年金の保険料は免除なので、その手続きはしてある。
個人型確定拠出年金の掛け金だけ取られれて「資格は有りません」はないよ。
取り戻す努力をしなければならない...。
企業型確定拠出年金で運用してきた去年3月末現在の240万円はどうなってしまうんだ。
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