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市役所からの通知

私が週に1回、入浴などのデイサービスを受けているので、市役所から「障害者自立支援法施行に伴う世帯状況・収入・資産等申告について(依頼)」という連絡書が届く。

4月から、天下の悪法「障害者自立支援法」が施行される為だ。

原則としてサービス費用の1割を「ご負担」していただくための「調査」だそうだ。

世帯状況・収入に関しては、まだ我慢できるが、なんで「資産」まで申告しなければならないのだ?

「本人名義で預貯金のある通帳全部の写し(表紙、最終ページ、2004年中のページ)」を出せと、ご丁寧に、「不実の申告をした場合、関係法令により処罰される場合があります」と注意書きまで書いてある。

通帳の無い財形貯金や投資信託などは、申告しなくて良いのか?

あまりにもプライベートな個人の生活に立ち入り過ぎています。

25年以上働いてきたのですから、多少の資産はあります。

大金持ちで、メイドさん付きの家に住んでいる人は、デイサービスなど利用しないよ。

「私は、障害福祉サービス利用に係る利用者負担額決定のために、○○市福祉事務所が必要事項を照会することに同意します」という同意書も同意したくない。

いやならサービスを利用するなとのことでしょう。

あまりにもプライバシーへの配慮を欠けている。

こんな申告書出さなければ、デイサービス受けられないのだったら、受けたくない...。

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コメント

さぞ、驚いたことでしょう。
私の日記でも書きましたが、十分な説明をしたうえで申請を出しなさいという通知には、おそらくなっていませんね。
なぜ、預貯金の通帳を見せなければならないのか。信託預金も公表するのか。資産とはどういうのをさしているのか。など説明がされていましたか?
非課税の3人世帯で、生計維持者の預貯金が550万円以下、収入が250万円以下だったら、社会福祉法人の事業者が提供するサービスを利用する場合に、負担上限額を低所得2の額よりもさらに半額にしてあげますよという「社会福祉法人減免」を申請するために、預貯金や収入を申告しなければなりません。「資産」とは、自分の住んでいる家以外に、不動産があるかないかであって、信託預金など関係ありません。
ただ、てっちゃんさんの場合は、休職中であっても、住民税は課税されていると思いますので、一切の減免が受けられず、負担上限額の区分が「一般」となり、月37,200円になるだろうとおもいます。
減免が受けられないとしたら、預貯金の通帳など提出する必要はありません。
同意書にサインしなくても、市町村の証明書(利用者の属する世帯全員の市町村民税の課税・非課税状況)、年金証書の写し、振込通知書写しを自分で準備して障害福祉課に提出すれば、利用者負担上限額の区分は認定されるはずです。

市町村ごとに周知や申請の方法がまちまちです。改善を働きかけなければなりません。
いま市町村から届く通知の内容を調査しています。もしよければ、参考までに、届いた通知をFAXで送ってください。
よろしく

投稿: うえのっち | 2006年1月 9日 (月) 19時16分

しみじみ読んでみますと、資産の額が問題ではなく、市町村民税が、課税されているか、いないかが、まず第一番の区切りみたいですね。
そうならば、そうで最初に書いてほしい。
無用の混乱を招く、今回の貯金通帳の写しを出せは、二の次ではないか。
市町村民税が課税されていれば、資産の額など関係無いではないか。

市役所からの文書は、FAXの調子が悪いので、スキャナーで読み取ってメールでうえのっちさんに送りました。

投稿: てっちゃん | 2006年1月10日 (火) 22時36分

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